第1章 総 則
第 1条(名称・事務局)
この会は、海城中学高等学校後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を東京都新宿区大久保3丁目6番1号、海城中学高等学校(以下「学校」という。)内に置き、事務局員(書記)として学校事務長をあてる。
第2章 目 的
第 2条(目 的)
本会は、学校教育の理念を広く共有し、学校と協力して、教育の充実と学校の発展を図るための援助を目的とする。
第3章 事 業
第 3条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校教育の理念を広く共有するための活動に関する事項
(2)生徒及び生徒会活動の活性化及び福祉増進のための援助に関する事項
(3)部活動に必要な備品・消耗品の補助援助に関する事項
(4)学校施設備品補充のための援助に関する事項
(5)ホームページによる広報に関する事項
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4章 会 員
第 4条(会 員)
本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正 会 員 在校生の保護者
(2)特別会員 学校の卒業生またはその保護者
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し支援協力を申し出た個人または団体
(4)教職員会員 教職員とそのOB
2 正会員は、生徒の入学と同時に入会するものとし、生徒の卒業と同時に特別会員となる資格を得る。
3 特別会員への入会は任意とする。
第 5条(入会金・会費)
会員は、入会時に所定の入会金を納付し、年度ごとに所定の会費を納入する。入会金及び会費の額、徴収方法については別に定める。
第5章 役 員
第 6条(役 員)
本会に次の役員を置く(カッコ内は職制に基づく役員)。
(1)名誉会長 1名(学校長)
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名(うち1名は教頭)
(4)会計 2名(財務経理部長及び事務会計担当)
(5)監事 2名
(6)理事 若干名(うち1名は庶務渉外部長)
(7)顧問 若干名
(8)書記 1名(事務長)
2 名誉会長は、会長及び副会長を任命し、職制に基づく役員を委嘱する。会長は監事、理事及び顧問を委嘱する。
第 7条(役員の任期)
役員の任期は7月1日から翌々年6月30日までの2年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 職制に基づく役員は、職制の交替により交替し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第 8条(役員の任務)
役員及び事務局の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する。
(3) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(4) 監事は、本会の経理及び運営について監査する。
(5) 理事は、本会の円滑な運営に当たる。
(6) 書記は、本会の庶務を処理し、会員(正会員及び特別会員のうち前年度の卒業生またはその保護者)に年1回の事務報告をする。
第6章 役員会
第 9条(役員会)
本会の会議は、定時役員会と、役員会をもってする。
2 定時役員会は、毎年1学期中に会長がこれを召集し、会長が議長となって次の事項を審議する。また、会長は、必要に応じ役員会を招集し、議長となる。
(1) 事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 予算及び決算に関する事項
(3) 役員人事の承認に関する事項
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) その他役員会が必要と認めた事項
3 役員会の決議は、役員の過半数が出席し(委任状を含む。)、その過半数をもって行う。
4 役員の過半数から議題を示して役員会招集の求めがあった場合には、会長は速やかに役員会を招集する。
付 則
この会則は、平成19年10月20日後援会設立総会の日から施行する。
平成24年6月9日改正
平成26年6月14日第1条改正
注)会則全文は会員ページをご覧ください。